医療費控除について
●ご自分と生計を同じくする配偶者や親族のために医療費を支払った場合、所得控除を受けることができます。
●1年間(1/1~12/31)に実際に支払った治療費が、10万円を超えた部分が医療費控除の対象になります。
税金の還付額については個人の所得により異なります。還付請求は確定申告で行ってください。その年度の医療機関等の領収書の添付が必要となりますので、大切に保管ください。
※還付される額は、医療費控除額に所得税の税率を掛けた額となり、課税所得額により5%から40%の6段階に区分されています。
●また同時に所得税も安くなります。このために特別な手続きは必要ありません。
●申告期限は5年間です。申告もれがあってもさかのぼって5年間分の申告ができます。還付の申告は1月1日から受け付けられています。
●歯の治療で医療費控除の対象となる主なものをご紹介します。
・虫歯・歯周病の治療費、根幹治療など一般歯科治療費用
・ブリッジ、インプラント、入れ歯
・金歯などのつめもの、セラミックによる治療費
・お子さんの歯列矯正、成人の噛み合わせを改善する矯正など自費治療の費用
・薬局で購入した治療目的の医薬品
・治療のための通院費、付添いが必要な場合の公共機関の交通費(通院の自家用車等に掛かる費用は認められません。)
・デンタルローンは、信販会杜が立替払をした年の医療費控除の対象になります。
●歯科で医療費控除が受けられるのは保険診療・自費診療(自由診療)の別には関係がありませんが、 「治療目的」であればよく、予防目的や審美目的のものは認められませんが、次のようなものは条件があり認められます。
・歯ブラシ・歯磨き粉は「予防目的」となりますが 「治療目的」で特定の歯ブラシを購入するようドクターから指導を受けた場合は医療費控除の対象です。
・歯石・歯垢の除去は、予防目的で行われるので医療費控除の対象外ですが、大半の場合 歯周病の治療として行われるのでこれは対象になりますので、必要な場合は診断書を申請されてください。
・しかし、ホワイトニング、ラミネートベニアなどは審美目的となるため医療費控除の対象外となります。
●医療費控除が認められないもの「診断書作成、異常の認められない健康診断、健康増進や病気予防のための保健薬、健康維持・疲労回復のビタミン剤・純粋な医療・療養目的以外のもの」は不可となります。
※実際にどれくらいの金額が還付されるかについては、その人の所得税率によって違ってきます。 →所得金額が700万円の家庭で、1年間に自費診療で70万円の医療費がかかった場合、本来は、所得税・住民税を合わせて105万1千円ですが、歯科等で70万円使ったので、医療費控除として計18万円が減税されます。言い換えると70万円の歯科治療は52万円で受けられることになります。(扶養家族、各種の所得控除など個別条件により異なります)
※詳細につきましては、WEBサイト国税庁の「確定申告等作成コーナー」でご確認ください。 こちらのサイトからエクセル集計表がダウンロードできますので他の医療費用と併せて申請されてください。